メルカリで売るのも許可がいる?

こんにちわ。
今回は、多くの人が利用されているメルカリなどネットフリマでの販売について書いてみたいと思います。

メルカリで自分が持っているものを売る場合、古物営業の許可はいるのでしょうか。
結論から書きますと、一定の要件に該当すれば、許可が必要です。
その要件とは、下記の2点です。
①「古物」を買取り、「古物」を売ること。
②営利目的で継続、反復して売ること。
この2点いずれにも該当すれば古物営業の許可が必要です。
(逆に言えば、どちらか一つにでも該当しなければ許可は不要です。)
一つ一つ見ていきます。

①「古物」を買取り、「古物」を売ること。
古物の定義については、別途書いておりますので、ご参考までにご覧いただければと思います。
https://actplus-fukuoka.com/?p=1609
ここでは、メルカリなどのネットフリマでの販売を念頭に書いてみたいと思います。
・自分が買って使用した物
⇒これは疑う余地なく古物にあたります。
 ただし、許可が必要なのは古物営業法および政令で定義された13種類の品目に限りますので、
 前述のURLをご確認いただければと思います。
・古着をリメイクした物
⇒リメイクしたとはいえ「古着」ですので、これも古物にあたります。
 ただし、もともと服だったものをバッグにリメイクした場合など使用用途を変えたものは古物に該当しないことがあります。
・ハンドメイドした物
⇒ハンドメイドしたものは新品ですので、許可は不要です。
・未使用品
⇒使用する目的で購入した物は古物に該当します。
 ただし、新品を買い、それを転売するだけであれば、許可は不要です。

②営利目的で継続、反復して売ること。
分解して考えます。
「営利目的」とは、文字通り営利を得る目的です。
結果的に利益が出なかったとしても、営利を得ることが目的だった場合、営利目的と判断されます。
「継続、反復して売ること」とは、継続反復して売る意思があり、仕入をして仕入金額より高く販売するなど、
事業をしていると判断される状況であることです。

単に、新品を買ってネットフリマで売るということであれば古物営業許可は必要ありません。

いずれにしろ、古物営業の要否の判断は難しいところがあります。
ぜひ、お気軽にお問合せください。