「古物」ってなに?

こんにちわ。
今日は、「古物」とはなに?という話を書きたいと思います。

せどりなどでネットで継続して中古品を売っていきたいとお考えの人も増えていると思います。

古物営業法では、以下の場合、古物営業の許可を取得することが必要とされています。

「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、
若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を
当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの」(古物営業法第2条2項1号)

これによれば、「古物」を売ったり、買ったり、交換したりすると古物営業の許可がいるよ、ということになります。

では、そもそも、「古物」ってなんだろうということになると思います。

こちらも古物営業法によれば下記のとおり定義されています。
①一度使用された物品(大型機械類は除く)
②使用されない物品で使用のために取引されたもの
③①②に幾分の手入れをしたもの

①は、当然と言えば当然ですね。中古品なので。
③は買ったものを少し加工した場合(例えば洋服や家具を加工したりした場合など)に該当することになります。

さらに、古物営業に該当する物の種類も13個に分類されています。

美術品
衣類
時計・宝飾品
自動車(タイヤ、カーナビなど部品も含む。)
自動二輪車及び原付(部品を含む。)
自転車類(部品やパーツを含む。)
写真機(カメラなど)
事務機器(レジやパソコンなど)
機械工具(スマホや医療機器など)
道具類(家具、CD、ゲーム、トレーディングカードなど)
皮革・ゴム製品(かばんや靴など)
書籍(本、マンガなど)
金券(電子チケットなど形に残らないものを除く)

以上が「古物」に該当するものとなります。

とはいえ、大型の車や食品など該当しないものもあり、判断が難しい場合もあります。
許可の要否につきましては、お気軽にお問合せください。