古物営業の許可は、アクトプラスにお任せください!

こんなお悩みありませんか?

そもそも許可ってなに?

法律で言う『古物』とは、すでに使ったことがある物品だけをいうわけではありません。使われたことがある物品はもちろん、新品でも『使用するために取引された物品』も古物にあたります。
さらに、『古物営業』とは、いわゆる店舗で古着、ゲームなど販売する中古ショップだけでなく、一般の方が繰り返しネットオークションなどに出品して販売しても『古物商』とされるのです。このような販売を繰り返しているにもかかわらず、古物営業の許可をとらずに営業していた場合、最悪の場合、『懲役3年または100万円以下の罰金』が課される恐れがあります。

古物商許可取得のメリット

行政書士・社会保険労務士
アクトプラス法務労務事務所

1974 年福岡県生まれ。
大学卒業後、 司法書士事務所に入所。
司法書士補助者として登記申請書類の作成などに従事。
その後、 事業会社管理部門での経験を積むため 地元福岡の通販会社に入社。
メンタル不調社員対応、人事評価制度改正など 総務人事および法務業務に従事。
2021 年行政書士・社会保険労務士アクトプラス法務労務事務所設立

代表 古吉隆昌

サービス内容

古物営業許可申請書類の作成

個人の方

弊所への報酬20,000

+

警察署への手数料19,000

法人の方

報酬30,000

+

警察署への手数料19,000

古物市場主およびインターネットオークションの営業許可は、報酬40,000円+手数料からご相談させていただきます。

弊所への古物営業許可の報酬

個人の方

20,000

法人の方

30,000

※許可が取れなかった場合は弊所への報酬はいただきません

届いた書類を警察署に
提出するだけ!
※一部署名押印が必要な書類があります。
必要な場合、わかりやすくお伝えいたします!

ご利用の流れ

3大特典

ご依頼の方にはもれなくプレゼント!

  • 帳簿

    「帳簿」ひな型

    古物営業法で記入を義務付けられている「帳簿」をエクセルでプレゼント!古物営業を始めたその日から必須のアイテムです!

お申し込みの流れ

よくあるご質問

かかる期間はどれくらいですか?
申請した日の翌日から数えて40日間程度とされています。 (土日祝、年末年始など除く)
県警によって異なる場合があります。
余裕を持ってご相談いただければと思います。
自宅やレンタルオフィスを営業所にすることはできますか?
自宅が戸建で自己所有の場合は、可能であると思われます。マンションは、管理組合に許可がいる場合があります。
レンタルオフィスはその形態、契約内容によってケースバイケースです。
お気軽にご相談ください。
古物営業の許可が必要ない場合はありますか?
下記の場合には許可は不要です。
  • 古物の売却だけ行う場合
  • 自分が売却した物を売却した人から買い取るだけの場合
  • 転売目的で買った新品を開封せずに、そのまま転売した場合

    ※ただし、お酒など品物によっては別の許可が必要になることがあります。

古物商許可取得ならアクトプラス法務労務事務所へ!今すぐお申し込みください

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