許可を取らずに古物営業すると・・・

こんにちわ。

今回は、古物営業の許可を取らずに古物営業をするとどうなるかという話を書きたいと思います。

古物営業の許可を取らないといけないことはわかっているけど、めんどうだしお金かかるし・・・
こんな理由で許可をとらずに、古物営業を続けた場合、どうなるのでしょうか。

古物営業法には、このような条文があります。
「第六章 罰則
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者」

「第三条」とは、古物営業をする人はきちんと許可をとってくださいよ、という条文なので、
それに違反する=無許可で営業する ということになります。

結論、無許可営業をすると、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処される可能性がありますよということになります。

「三年以下の懲役又は百万円以下の罰金」と「40日程度の許可までの期間費用+4~5万円」
比較してどちらがお得でしょうか・・・

しかも、古物営業の許可には更新がありません。
許可をとれば、ずっと古物営業ができるのです。
(ただし、許可を申請した内容に変更があれば変更申請は必要です。法改正などで届け出が要求される場合もあります。)

堂々と営業するため、取引の相手の方から信頼を得るため、ぜひ、古物営業の許可を申請しましょう!