古物営業許可の期限や更新はないけど、ある!?
こんにちわ。
古物営業の許可の期限や更新について書いてみたいと思います。
古物営業に関する許可については、有効期限がありません。
なので、一度許可を取ってしまえば、更新手続きなどなくずっと営業し続けられます。
ただし、これには例外があります。
2018年の法改正により必要な届け出を2020年3月31日までに行わなかった場合です。
2018年に古物営業法が改正されました。
この改正で、改正前に許可をとっていた古物商(古物営業許可をとった人)は、
2020年3月31日までに「主たる営業所等の届出書」を提出しなくてはなりませんでした。
この期限までに届け出を出していない古物商の方は、2020年4月1日より、無許可営業となることになりました。
この場合、新たに古物営業許可を取らざるを得ません。
(救済措置がないのでやむを得ません・・)
あれ!?届けてないかもという方は、主たる営業所を管轄する警察署にご確認ください。
また、上記の例外を除けば更新手続きはないですが、変更の手続きは必要になります。
たとえば、許可をとったときは個人名でとったけど、今は法人化(会社にした)場合とか、
古物営業所の管理者が変わったとか。
場合によっては事前届出が必要であったり、変更後14日以内に届出が必要であったりします。
所轄の警察署にお尋ねいただくか、弊所へのお気軽にお尋ねください!