古物営業の許可は取れない人とは?

こんにちわ。
今回は、古物営業の許可が取れない人とはどんな人かについて書きたいと思います。

古物営業の許可が取れない人ってどんな人か・・・
営業所がないなどではなく、そもそも申請する人が、これに該当したら申請しても許可が下りませんよというポイントがいくつかあります。

これをいわゆる「欠格要件」と言います。

他の要件をすべてクリアしても、これに該当したら不許可になり、申請手数料(警察署に払うお金)も戻ってきません。

せっかく準備しても無意味になってしまうので、しっかりと確認しておくといいと思います!

詳細を書くと、ご理解いただくのが大変になってしまうので、少し乱暴になりますが、簡単に書かせていただきます。

①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
⇒すごく簡単に言うと、破産の手続きが完全に終わったらOKと理解いただくといいと思います。

②罪を犯し、出所もしくは執行猶予期間満了後5年を経過しない方
⇒どんな罪を犯したらだめかまでの記載は省略しますが、罪を犯して出所、執行猶予期間経過後、5年経ってないといけません。

③暴力団員や、いわゆる半グレと言われる組織に属する方

④住居の定まらない方
⇒添付書類に住民票が必要になります。

⑤以前、古物営業の許可を取り消され、取消しの日から起算して五年を経過しない方
⇒いわゆる「取消し逃れ」をした方も含まれます。

⑥心身が不調で古物商又は古物市場主の業務をすることができない方

⑦未成年で法定代理人の許可が得られない方

⑧古物営業法で定める管理者を選任できない方

※法人の場合、役員がいずれかに該当してもダメな場合があります。

かなりおおまかに書いたので、乱暴な表現もありますが、気になる方がご遠慮なくお問い合わせください。