古物営業の許可は会社じゃないと取れない?
こんにちわ。
古物営業の許可は、会社(株式会社などの法人)じゃないと取れないかということについて書いてみたいと思います。
結論から言うと、個人で取得することも可能です。
というより、副業として、いわゆる「せどり」をされている方など会社を作って事業として行うまでではない方などは、個人で許可を取得している方が多いと思います。
許可を申請するにあたり、個人と会社で何か違うかというと大きくは下記になります。
①申請書の書き方が変わる。
⇒そもそも個人と会社で申請書の欄への記載方法が変わります。
②添付書類が変わる。
⇒添付書類も個人での許可より多くの書類が必要になります。
登記事項証明書、定款の写し、役員全員分の略歴書などです。
会社での申請ほうが少しだけ面倒ですが、会社で許可を取得するメリットもあります。
・ネットオークションで商品(古物)を落札者に郵送する場合に個人の住所氏名がわからない。
・主業として古物営業をする場合、事業の規模によっては、税法、社会保険の面でのメリットがある。
などです。
ただし、法人化するのに登記申請など別のコストがかかるので、そのあたりは注意が必要です。
個人で取得しても、会社で取得しても古物営業をする際の許可の効果に変わりはありません。
ただし、個人で取得した許可を後日法人に名義を変えるということはできません。
再度、会社として許可申請が必要です。
どのくらいの規模で古物営業をしていこうと考えるかによって、個人、会社での申請を決めていくほうが良いかと思います。