古物営業の管理者ってなに!?

こんにちわ。
今回は古物営業の許可申請をする際に絶対に必要な「管理者」について書いてみたいと思います。

結論としては、下記のとおりです。
・管理者設置は許可申請に必須
・管理者の要件は明確にはない。
・古物商は管理者に経験、知識習得をさせる努力義務がある。
・管理者の経験、知識が浅いと古物営業にダメージを与える恐れがある。
・管理者は、申請人、法人の役員が兼ねることができる。

古物営業の許可を申請する場合には、
必ず「管理者」と言われる方を営業所ごとに置かないといけません。
営業所ごとなので、支店を置く場合には、原則、その支店の管理者が必要です。

この管理者とはどのような人をいうのでしょうか。

古物営業法第13条(管理者)
「古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、
当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、
管理者一人を選任しなければならない。」

法律上は難しく書いていますが、現場責任者といった立ち位置の方になります。
古物営業法上、管理者になるための要件があるかというと特にありません。
ただし、古物営業で扱う品物(美術品や中古車など)によっては、
申請の際に管理者の経験や知識を聞かれる場合があります。
また、古物営業法でも、古物商は管理者に対する経験、知識の習得をさせる努力義務を負うという規定があります。(古物営業法第13条3項)

管理者の要件自体は定められていないので、知識、経験が浅くても不許可にはなりにくいと思いますが、
盗品や贋作を見抜く力が浅いと、結果、大きなダメージにつながる恐れもあります。

なお、個人名義で古物営業許可を申請する場合は、申請人が管理者を兼ねることができます。
法人名義の場合は役員が兼任できます。

ご不明点がありましたら何なりとお問い合わせください。