法律で言う『古物』とは、すでに使ったことがある物品だけをいうわけではありません。使われたことがある物品はもちろん、新品でも『使用するために取引された物品』も古物にあたります。
さらに、『古物営業』とは、いわゆる店舗で古着、ゲームなど販売する中古ショップだけでなく、一般の方が繰り返しネットオークションなどに出品して販売しても『古物商』とされるのです。このような販売を繰り返しているにもかかわらず、古物営業の許可をとらずに営業していた場合、最悪の場合、『懲役3年または100万円以下の罰金』が課される恐れがあります。
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1974 年福岡県生まれ。
大学卒業後、 司法書士事務所に入所。
司法書士補助者として登記申請書類の作成などに従事。
その後、 事業会社管理部門での経験を積むため 地元福岡の通販会社に入社。
メンタル不調社員対応、人事評価制度改正など 総務人事および法務業務に従事。
2021 年行政書士・社会保険労務士アクトプラス法務労務事務所設立
代表 古吉隆昌
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弊所への報酬20,000円
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警察署への手数料19,000円
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※古物市場主およびインターネットオークションの営業許可は、報酬40,000円+手数料からご相談させていただきます。
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(一部署名押印が必要な書類があります。
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書類作成に必要な書類が揃い次第、速やかに作成いたします。
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申請から40日程度(目安です。内容、警察署により前後します。)で許可がおります。
警察署より連絡があり次第お受け取りください。
※ただし、お酒など品物によっては別の許可が必要になることがあります。